2021年3月12日

賃貸物件は借りものです


 

3月は引っ越しシーズン。当社の管理物件でも転勤・卒業・結婚…などで退去が

続いております。


多くの入居者様は、お部屋の荷物の搬出が終わった後、掃除をしてくださり、

綺麗な状態で明け渡してくださいます。ありがたや~。


…が中には、壁に穴が開いていたり、クロスや壁や設備がキズ・カビ・落書きで

激しく汚損していたり、ペット飼育不可なのにこっそり飼っていたのか引っ搔き

キズや尿によるシミがあったり…ということがあるのも事実です。


その場合は、退去されるお客様に対して『原状回復費用』が発生

します。

原状回復とは「借りた時と同じ状態で明け渡すこと」です。

上記のように、故意・過失によって壊してしまった汚してしまった場合は、

原状回復費用請求の対象となります。

例えば家具の移動によるキズ・飲みこぼしを放置してできたシミ・掃除を怠った

ためにできた水アカやカビなど。


何が当たったのでしょうか?

うぅ…もう少しきれいに掃除して!

ここまでになる前に連絡が欲しかった…



通常の住み方・使い方・一般的な掃除をしている上で発生する経年劣化や

通常損耗による汚損や破損については対象とはなりません。

例えば日焼けした畳やフローリング・家具を置いてできた畳や床の凹み・地震で

割れた窓ガラスなど。

ただし!タバコを吸う方は注意が必要で、タバコのヤニや臭いによるクロスや壁の

変色は対象となります!


そこでお伝えしたいのが『善管注意義務』という言葉。

正確には善良なる管理者意義務のことであり、より慎重に注意を払う

義務を負うということです。要するに『物件を借りた人は、家主さんから借りている

以上、雑に扱わないでね。慎重に注意を払って大事に使って下さいね』という

義務です。


普段からお部屋の様子を気にかけ、異変を感じたらすぐ管理会社(もしくは家主さん)

に連絡しましょう。連絡したのに対応してもらえなかったという場合は、

入居者様の責任は問われません。


本やペンなど人から借りたものはみなさん大切に扱いますよね。

お部屋も同じです。大切に使いましょう。


当社は退去問題以外のトラブルにも地道に日々対応しております。

マンション・戸建て管理業務はアシスト芦屋にお任せください。