3月は引っ越しシーズン。当社の管理物件でも転勤・卒業・結婚…などで退去が
続いております。
多くの入居者様は、お部屋の荷物の搬出が終わった後、掃除をしてくださり、
綺麗な状態で明け渡してくださいます。ありがたや~。
…が中には、壁に穴が開いていたり、クロスや壁や設備がキズ・カビ・落書きで
激しく汚損していたり、ペット飼育不可なのにこっそり飼っていたのか引っ搔き
キズや尿によるシミがあったり…ということがあるのも事実です。
その場合は、退去されるお客様に対して『原状回復費用』が発生
します。
原状回復とは「借りた時と同じ状態で明け渡すこと」です。
上記のように、故意・過失によって壊してしまった汚してしまった場合は、
原状回復費用請求の対象となります。
例えば家具の移動によるキズ・飲みこぼしを放置してできたシミ・掃除を怠った
ためにできた水アカやカビなど。
何が当たったのでしょうか? |
うぅ…もう少しきれいに掃除して! |
ここまでになる前に連絡が欲しかった… |
通常の住み方・使い方・一般的な掃除をしている上で発生する経年劣化や
通常損耗による汚損や破損については対象とはなりません。
例えば日焼けした畳やフローリング・家具を置いてできた畳や床の凹み・地震で
割れた窓ガラスなど。
ただし!タバコを吸う方は注意が必要で、タバコのヤニや臭いによるクロスや壁の
変色は対象となります!
そこでお伝えしたいのが『善管注意義務』という言葉。
正確には「善良なる管理者の注意義務」のことであり、より慎重に注意を払う
義務を負うということです。要するに『物件を借りた人は、家主さんから借りている
以上、雑に扱わないでね。慎重に注意を払って大事に使って下さいね』という
義務です。
普段からお部屋の様子を気にかけ、異変を感じたらすぐ管理会社(もしくは家主さん)
に連絡しましょう。連絡したのに対応してもらえなかったという場合は、
入居者様の責任は問われません。
本やペンなど人から借りたものはみなさん大切に扱いますよね。
お部屋も同じです。大切に使いましょう。
当社は退去問題以外のトラブルにも地道に日々対応しております。
マンション・戸建て管理業務はアシスト芦屋にお任せください。
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